相続税法の改正

 みなさんすでにご承知の通り、平成27年1月1日をもって、相続税と贈与税が改正されています。

 改正の内容はいくつかありますが、一番大きな改正でしかも影響が大きいには、相続税を課税する対象となる財産金額を計算する際の、「基礎控除額」の大幅減額です。

 一般的に、相続税が課税されるほどの財産を持っている人、つまり被相続人が亡くなった場合に相続税を納めなければならないケースは、約4%くらいであるといわれていますが、今回の改正で基礎控除額が大幅に引き下げられた結果、相続税を納めなければならないケースは、大幅に増えることが予想されます。

 自分は大丈夫などと安易に安心していないで、改正内容を正しく理解し、可能ならば事前に対策を考えることも検討しましょう。

【改正された基礎控除額」

 今回の改正で、「基礎控除額」は4割引き下げられました。

 まずは「定額控除」です。

 改正前の定額控除は「5,000万円」だったのが→「3,000万円」に引き下げられました。

 次に、法定相続人の数に比例して計算される、「法定相続人一人当たりの控除金額」です。

 改正前の控除金額は、「1,000万円に法定相続人の数を乗じた金額」でしたが、これが→「600万円に法定相続人の数を乗じた金額」に引き下げられました。

 この差を具体的にイメージしてみましょう。

 仮に法定相続人が3人だったと仮定しますと、改正前の相続税では、相続財産が8,000万円までなら相続税は課税されませんでしたが、1月1日以降の改正後はこの金額が4割引き下げられ、4,800万円を超える財産があると、相続税の課税対象となってしまうのです。

 相続税の課税対象となる財産は、なにも現金や預金だけではありません。現に住んでいる住宅や土地も課税対象になるのです。「小規模宅地等の特例」があるとはいえ、基礎控除額が大幅に引き下げられた影響により、相続税を支払わなければならない人は、どんどん増えてくることでしょう。